理学療法を専門技術とすることを認められた者に付与される名称。理学
療法士および作業療法士法により資格、業務等が定められている。同
法によれば、理学療法士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療
法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行うことを業とす
る者とされている。受験資格は、①学校教育法、第56条の規定により大
学に入学することができる者で、文部科学省令・厚生労働省令で定める
基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労
働大臣が指定した理学療法士養成施設において、3年以上理学療法士
として必要な知識及び技能を修得したもの②外国の理学療法に関する
学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で理学療法士の免許に相当
する免許を得た者で、厚生労働大臣が①に掲げる者と同等以上の知識
及び技能を有すると認定したもの③法の施行の際、現に文部大臣又は
厚生大臣が指定した学校又は施設において、理学療法士となるのに必
要な知識及び技能を修業中の者であって、法施行後に当該学校又は施
設を卒業したもの。とされている。
「理学療法士および作業療法士法 ・・・ 理学療法士および作業療法士
の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、も
って医療の普及および向上に寄与することを目的とする法律。理学療法
士および作業療法士に関する免許、試験、業務、罰則等を定めている」