老人福祉法および老人保健法に規定する地方自治体が高齢者の保健
福祉事業の供給体制の確保に関する計画であり、平成5年度から6年度
にかけて全市町村および都道府県において市町村老人保健福祉計画と
都道府県老人保健福祉計画がそれぞれ作成された。市町村計画は、市
町村が将来必要な老人保健福祉サービスの量を明らかにし、その提供
体制を計画的に整備することを内容とし、都道府県計画は、都道府県が
広域的な観点から市町村を支援するため、広域調整を旨としている。介
護保険事業計画を包括する総合的計画として位置づくられる老人保健
福祉計画と介護保険事業計画は整合性をもって作成することが必要で
あることから、計画期間は同一とし、作成も同時に行うのが適当とされて
いる。