老人福祉法にもとづき設置される、老人福祉施設の一形態で、養護老人
ホーム、軽費老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホームがある。
養護老人ホームおよび特別養護老人ホームは、法に定められた措置施設
であり、軽費老人ホームひ法に定められた契約施設、有料老人ホームは
純然たる民間の契約施設である。入所判定基準は、65歳の者であって、身
体上、精神上または環境上に理由および経済的理由により、居宅において
養護を受けることが困難な者とされる。また、養護老人ホームまたは軽費老
人ホームの施設長の資格要件は、社会福祉主事の資格を有する者若しくは
社会福祉事業に2年以上従事し」た者またはこれらと同等以上の能力を有す
ると認められる者でなければならないとされる。