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ら行

老人福祉施設

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設置主体は、都道府県、市町村、社会福祉法人等、これらのうち、養護

老人ホームおよび特別養護老人ホームは、福祉の措置により入所する

措置施設であるが、軽費老人ホームは入所者と施設との契約により入所

する契約施設である。老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉セ

ンターおよび老人介護支援センターの7種類がある。これらの他に高齢者

の福祉を図る施設として、有料老人ホーム、老人憩いの家、老人休養ホ

ーム等があるが、老人福祉法上は老人福祉施設とされていないあ。老人

福祉施設とは、老人福祉法にもとづき設置される高齢者の福祉を図る施

設の総称。


-ら行

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