1994年(平成6)の診療報酬の改訂によって老人病院制度の見直し
が行われた。従来高齢者が多数を占める病院を老人病院と定めてい
たものを、直接老人病棟と定義し、老人診療報酬を適用するもの。そ
の対象は、65歳以上の老人収容比率が60%以上の病院の病棟と、医
療法の規定にもとづく都道府県知事の許可を得た病棟(特例許可老人
病棟)である。特例許可老人病棟は、65歳以上老人慢性疾患患者が
60%以上、かつ65歳以上老人慢性疾患患者と一般の長期療養患者
の合計が70%以上である病院(病棟)。だが老人診療報酬の適用は、
平成15年8月31日までの経過措置をもって廃止された。