2000年(平成12)の医療法の改正により設けられた医療施設の新たな
類型の一つ。主として長期にわたり療養を必要とする患者のための一
群の病床として、一般病院の病床のなかから都道府県知事の許可を受
けたもの。長期療養患者に適した員数の医師、看護師、准看護師、看護
の補助の業務に従事する者を配置し、機能訓練室、談話室、食堂および
浴室を設けることとされている。介護保険が適用される介護療養型医療
施設は、療養病床を有する病院等である。
「療養 ・・・ 快適に安心して生活が送れるように、適切な医療機関への
受診や服薬の管理、寝たきりにさせない介護、褥瘡(じょくそう)予防の介
護、安楽への介護などの医療と介護の双方が必要であり、援助者は連携
を密にして、利用者の自立に向けた援助を行う」