都道府県知事は、有料老人ホームでの施設設備若しくは運営が目的
通りに達成されているか調査するために、有料老人ホームの設置者若
しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、
その運営の状況に関する事項、またその他必要事項の報告を求め、ま
た、調査員を派遣して、当該有料老人ホーム若しくは当該介護等受託者
の事務所もしくは事業所に立ち入り、その施設の設備・物件若しくは帳簿
書類について調査させることができるとされており、調査員は、有料老人
ホーム調査員の証を携帯しなければならない。有料老人ホームは、常時
10人以上の老人を入所させ、給食その他の日常生活上必要な便宜を提
供することを目的とされている施設であり、老人福祉施設でないものと老
人福祉法で規定されている。