有料老人ホーム協会およびその会員については名称独占とされ、会員
名簿を公表すつことが義務づけられている。有料老人ホーム協会の具
体的な業務は、会員に対する指導、勧告、入所者からの苦情の解決等
である。平成2年の老人福祉法の改正により新たに法定化された。有料
老人ホームの入所者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な
発展に資することを目的として、有料老人ホームの設置者を会員とする
社団法人。介護保険制度のもとでは、有料老人ホームの提供する介護
サービスは特定施設入居者生活介護として、在宅サービスのひとつに
位置づけられている。