対象となる自動車は、乗用車、貨物自動車または特殊用途自動車で、本
人またはこれと生計を一緒にする者が所有するものに限られている(営業
は除く)。有料道路通行料金の割引措置が受けられる者は、重度の身体
障害者または重度の知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が
自動車を運転する場合と、身体障害者が自ら自動車を運転する場合に割
引措置が適用される。割引率は、50%以下で、障害者有料道路通行料金
割引証の提供を伴う現金徴収方式で行われる。移動すること等、社会生
活に関してハンディキャップを負う障害者の自立と、社会経済活動への参
加を支援する目的がる。