調剤については薬剤師の独占業務であり、同時に調剤応需等も義務
を負う。薬剤師法にもとづく国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を
受けて、調剤、医薬品の供給等薬事衛生をつかさどることを業務とする
者で、多くは病院、診療所、薬局に勤務している。受験資格は、①学校
教育法(昭和22年法律第26号)にもとづく大学(短期大学を除く。)にお
いて、薬学の正規の課程を修めて卒業した者。②外国の薬学校を卒業
し、または外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生労働大臣が①に掲げ
る者と同等以上の学力およびび技能を有すると認定したもの、のいずれ
かに該当する者である。