要介護認定の判定を行っても要介護状態には至らないが、放置すれば
要介護状態となるおそれがある状態と認定することを、要支援認定という。
いわゆる虚弱高齢者が想定されており、保健給付においては予防給付が
受けられる。その場合、痴呆対応型共同生活介護以外の居宅サービスや、
福祉用具購入費、住宅改修費、居宅サービス計画の作成などのサービス
は受けられるが、施設サービスは利用できない。市町村が行う認定で、要
介護認定と共通の全国一律の客観的な方法を用いて行われる。認定調査
の結果と主治医意見書にもとづき、介護認定審査会において審査判定が
行われ、その結果に従い市町村が要支援認定を行う。市町村は原則として
申請から30日以内に結果を通知しなければならない。また、要支援認定は
申請日の遡って有効である。