老人福祉法に位置づけられた今日でも、心身機能の低下または家庭的
・住宅上の問題および低所得を入所資格要件としている。特別養護老人
ホーム等が増加するなかで、養護老人ホームだけは横ばい・微減傾向
にあり、救貧型施設の社会的使命の低下をあらわしている。老人福祉法
第14条にもとづき設置される老人福祉施設の一つ。老人福祉施設のなか
でもっとも古い系譜を持つ施設であり、1895年(明治28)の聖ヒルダ養老
院の設立に始まり、救護法時代の養老院、生活保護法の養護施設という
ように、救貧施設として位置づけられていた。65歳以上の者であって、身
体上、精神上または環境上の理由および経済的理由により、居宅におい
養護を受けることが困難な者を入所させて、養護することを目的とする。