高齢化に伴う人口構造の変化、核家族化による家庭機能の変化縮小に
より、家庭養護から施設でそれを補完する社会的養護へと発展し、その
範囲も成人、高齢者、障害者へと広くに及んだ。養育、療養、矯正教育、
リハビリテーション等、事後的保護施策から予防的施策へと概念内容を
変えてきている。広義には、危険がないように保護し育てることであるが、
従来児童福祉の分野で広く使われ、家庭養護が重視されてきた。
「養護委託 ・・・ 65歳以上の者であって、養護者がいないか、養護者が
いても養護させることが不適当であると認められる者の養護を養護受託
者に委託する措置であり、児童についての里親制度に類似するものであ
る」