介護保険のサービスを利用するには、介護が必要と認められることが必要
である。この判定を要介護認定という。要介護認定は訪問調査の結果とか
かりつけ医の意見書をもとに、介護認定審査会で行われる。まず、寝たきり
や痴呆など介護保険の対象となる状態にあるかどうか(要介護状態)、また、
その申請がどのくらいの介護を必要としているか(要介護度)を判定する。全
国一律の客観的な方法や基準に従って行われ、審査判定の結果に従い、
市町村が要介護認定を行う。市町村は原則として申請から30日以内に結果
を通知しなければならない。また、要介護認定は申請日に遡って有効であ
る。要支援認定の申請であっても審査判定の結果、要介護者に該当する場
合には要介護認定が行われる。認定によって介護保険の給付の量が決定
するという点で極めて重要な手続きであり、公平かつ公正に実施されなけれ
ばならない。