市町村の地域内において常に調査を行い生活状態をつまびらかにして
おくこと。保護を要するものを適切に保護指導すること。社会福祉事業施
設と密接に連絡し、その機能を助けること。福祉事務所その他関係行政
機関の業務に協力すること等を職務とする。民生委員は児童福祉法によ
る児童委員を兼務する。民生委員法にもとづき、各市町村におかれる民
間奉仕者。都道府県知事の推薦により厚生労働大臣が委嘱する。任期
は3年である。以前まで、名誉職とされていたが、平成12年の改正で、民
生委員は社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立った相談に応
じ、および必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努めると規定され、
住民の福祉の増進を図るための活動を行うことや、名誉職規定を排除し、
給与は支給しないこと等が明確化された。