あん摩マッサージ師圧師、はり師、きゅう師等に関する法律により、医師
以外の者でマッサージを業とする者は、厚生労働大臣の行う試験に合格
し、あん摩マッサージ指圧師免許を受けなければならない。業としてマッサ
ージを行う人。なお、あん摩マッサージ指圧師試験の実施に関する事務は、
法第3条の4第1項の規定により指定試験機関として指定された財団法人
東洋療法研修試験財団が行う。受験資格として、学校教育法第56条の規
定により大学に入学することのできる者で、3年以上、文部科学省令・厚生
労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した
学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、あん摩マッサージ
指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの等とされる。