2001年(平成3年)に標題は、保健師助産師看護師法に改題された。保健
師、助産師、看護師、准看護師の免許、試験、業務、罰則などについて定
めた法律。一般に略して保助看法(ほじょかんほう)と呼ばれることも多い。
看護師とは、厚生労働大臣の免許を受けて傷病者もしくはじょく婦に対する
療養上の世話または診療の補助をなすことを業とする者と規定されている。
保健師とは厚生労働大臣の免許を受けて保健師の名称を用いて保健指導
に従事することを業とする者と規定されている。助産師とは厚生労働大臣の
免許を受けて助産または妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導をなすこ
とを業とする者と規定されている。