地域における公衆衛生の向上および増進を目的とした行政機関。地域
保健法にもとづき、地域住民の健康増進、衛生上の試験検査、疾病予
防、公共医療事業の推進等さまざまな業務を行っている。都道府県また
は政令市を単位に、人口10万人に1ヶ所の割合で設置されている。なお、
現在は身近で頻度の高い保健サービスは市町村保健センターに移管し、
保健所は広域的・専門的技術的拠点としての機能が強化されている。地
域保健法施行令では、保健所には、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、
保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査
技師、栄養士、歯科衛生士、統計技術者その他保健所の業務を行うた
めに必要な者のうち、当該保健所を設置する法第5条第1項に規定する
地方公共団体の長が必要と認める職員を置くものとする、とされている。