保育士になるには、指定保育士養成施設を卒業するか、都道府県知事
が行う保育士試験に合格した上で、都道府県知事の登録を受け、保育
士証の交付を受ける必要がある。なお、保育士でない者が、保育士また
はこれに紛らわしい名称を使用することを禁止されている。保育士は保
育所のみならずその他の児童福祉施設にも配置され、重要な役割を担
っている。法定資格であり、児童福祉法において登録を受け、保育士の
名称を用いて、専門的知識および技術えおもって、児童の保育および児
童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者と定めら
れている。