貸与する福祉用具としては、車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を
含む)、褥瘡(じょくそう)予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、
歩行補助つえ、痴呆性老人徘徊感知機器、、移動用リフト(つり具の部分を
除く)が定められている。なお、入浴または排せつの用に供する福祉用具な
ど衛生的配慮から貸与に馴染まないものについては、特定福祉用具として
購入費の支給による給付が行われる。介護保険の給付対象となる居宅サ
ービスの一つ。要介護者または要支援者であって居宅において介護を受け
るものについて行われる日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与。