福祉用具貸与事業者は事業所ごとに2人以上福祉用具専門相談員を
置くこととされている。専門相談員は介護福祉士・義肢装具士・保健師
・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士または厚生
労働大臣が指定した講習(講義と実習を全40時間受講することが必要、
試験は行われない)の修了者・都道府県知事がこれと同等以上の講習
を受けたと認める者でなければならない。介護保険法にもとづく福祉用
具貸与事業において、福祉用具の専門的知識を有し利用者にあった用
具の選定に関する相談を担当する者。具体的には、介護を受ける側と、
介護する側の双方の心理を理解し、病状や障害の度合い適切に見極め
て、福祉用具の選定や使い方をアドバイスできる専門家である。