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福祉用具専門相談員

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福祉用具貸与事業者は事業所ごとに2人以上福祉用具専門相談員を

置くこととされている。専門相談員は介護福祉士義肢装具士保健師

・看護師・准看護師・理学療法士作業療法士社会福祉士または厚生

労働大臣が指定した講習(講義と実習を全40時間受講することが必要、

試験は行われない)の修了者・都道府県知事がこれと同等以上の講習

を受けたと認める者でなければならない。介護保険法にもとづく福祉用

具貸与事業において、福祉用具の専門的知識を有し利用者にあった用

具の選定に関する相談を担当する者。具体的には、介護を受ける側と、

介護する側の双方の心理を理解し、病状や障害の度合い適切に見極め

て、福祉用具の選定や使い方をアドバイスできる専門家である。


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