一般的に福祉用具には自助具(自らの機能を補う)の側面と、介助具
(介助する側の機能を補う)の側面とがある。平成5年の福祉用具の研
究開発および普及の促進に関する法律の制定以来、福祉用具という言
い方が多くなり、介護保険法では福祉用具貸与が介護保険給付事業と
なっている。身体障害者手帳や医療法、年金法にもとづく、機能回復等
のための補助具、補装具とは分けて使用される。日常生活用具等給付
事業(老人福祉法、身体障害者福祉法等)で給付・貸与される。一般的
には介護用品、介護用具といわれてきたものとほぼ同義である。住宅
改修と併せて検討することも大切である。