現在では、昭和61年4月前に老齢福祉年金の受給権を有していた者に対
してのみ老齢福祉年金が支給されており、障害福祉年金の受給権を有し
いた者、母子福祉年金および準母子福祉年金の受給権を有していた者に
ついては、それぞれ障害基礎年金、遺族基礎年金が支給されている。拠
出制の年金の受給要件を満たせない者や拠出制の国民年金が発足した
昭和36年4月当時すでに老齢、障害、母子または準母子の状態にあった者
を対象として支給されるもので、老齢福祉年金、障害福祉年金、母子福祉
年金および準母子福祉年金の4種類ああった。その後、昭和61年4月の年
金精度の改革により、これらの年金は廃止された。国民年金法による年金
の一種。