福祉手当の受給者は、20歳以上の従来の福祉手当の受給資格者であ
って、特別障害者手当ておよび国民年金法による障害基礎年金のいず
れも受けることができない者に対して経過措置として従前の例により福
祉手当が支給されている。障害児福祉手当と同様の支給制限がある。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律にもとづき、在宅の重度障害
者に対する福祉の措置の一環として、精神または身体に重度の障害が
あるため日常生活において常時の介護を必要とする者に対して支給さ
れていたが、昭和61年の改正により障害児福祉手当および特別障害者
手当に改編された。