医師以外の者ではりを業とする者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師等に関する法律にもとづく国家試験に合格しはり師免許を受けな
ければならない。細い金属製の針を体表のいわゆるつぼに刺して、体調
の改善や疾病の治療を図るもので、江戸時代期までは漢方医学の一部
として、明治以後も民間療法として広く行われ、近年は医学的にも効用が
見直されている。なお、国家試験は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、
きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項の規定に
より、はり師試験が行われる。試験の実施に関する事務は、規定により
指定試験機関として指定された財団法人東洋療法研修試験財団が行う、
とされている。