調査は、市町村職員等を被保険者宅に訪問させ面接し、概況調査、基本
調査、特記事項の3点から構成されている認定調査票を用いて公平かつ
客観的に行われる。介護保険制度において、要介護認定または要支援
認定の申請があったときに、市町村職員または市町村から委託を受けた
介護保険施設および指定居宅介護支援事業者等の介護支援専門員等
が行う、認定に必要な調査をいう。基本調査は、心身の状況に関する70
項目と特別な医療に関する12項目からなる選択式となっている。認定調
査は、市町村の職員が行うこととなっている。また、調査を指定居宅介護
支援事業者等(介護保険施設を含む)に委託することができることとなっ
ている。 実際には、市町村の調査担当職員の不足により、居宅介護支援
事業者または、介護保険施設に認定調査を委託することも多い。