精神病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては本人の
同意にもとづいて入院が行われるように努めなければならないと規定さ
れている。退院についても、原則として本人の意思によるが、精神保健
指定医が、その者の医療および保護のために必要があると認めた場合
は、72時間に限り退院させることができる。精神保健福祉法にもとづく入
院形態の一つで、精神障害者本人の同意にもとづく入院。本人の人権尊
重、入院後の治療の好影響等の観点に立った努力規定である。
「任意後見契約 ・・・ 精神上の障害により判断能力が不十分な状況に
おける自己の生活、療養看護および財産管理に関する事務について代
理権を付与する委任契約であり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任
した時から契約の効力が発生する。任意後見契約に関する法律にもとづ
き、判断能力が衰えたときに備えて、代理人としての任意後見人をあらか
じめ選任する制度。」