被保険者等が入院した場合、厚生労働大臣が定める基準により算定した
食事療養の係る費用から平均的な家計における食事の状況を勘案して定
める額(標準負担額)を控除した額が入院時食事療養費として現物給付さ
れる。標準負担額(食事代)は高額療養費の対象とはならない。自己負担
する標準負担額は1日当たり、一般は780円、市町村民税非課税世帯の
属する者等で入院期間が90日以下のものは650円、入院期間が90日以上
は500円、低所得者世帯等に属する老齢福祉年金受給者は300円(老人医
療のみ)となっている。健康保険、国民健康保健等の医療保険および老人
医療制度における給付の一種。