介護老人保険施設、療養型病床群等に短期入所させ、当該施設において
看護、医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療および
日常生活の世話を行うサービス。病状が安定期にある要介護者または要
支援者であって居宅において介護を受けるもので、介護保険法にもとづく
居宅サービスの一つ。利用者のそれぞれが持っている能力に応じたケアで、
充実した日常生活を営むことができるように支援されている。また、療養生
活の室の向上及び、普段、介護している家族に、身体的、精神的負担の軽
減を図る、などの目的をもっている。対象者は、65歳以上で、要介護認定の
結果、要支援および要介護と認定された者、2号被保険者(40歳以上65歳
未満)の者で、要介護認定の結果、要支援および要介護と認定された者。