定員は50人未満とされている。養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
または軽費老人ホームを運営する社会福祉法人が、既存の施設機能の
活用を前提として設置運営する小規模の有料老人ホーム。具体的には、
①各戸床面積が25㎡(居間、食堂、台所等が共同利用のため十分な面
積を有する場合は18㎡)以上であること、②各戸に台所、水洗便所、収納
設備、洗面設備および浴室を備えること。ただし、共同利用のための適切
な台所、収納設備または浴室を有する場合には、住戸内に台所、収納設
備または浴室を有することを要しない、③前払い家賃を徴収する場合には、
高齢者居住法にもとづく保全措置を講じていること、④居住者に対して、介
護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事、健康管理のいずれかのサービス
を提供している高齢者専用賃貸住宅であること、とされている。