保険料は、医療保険者が医療保険料として徴収し、納付金として一括して
納付する。保険料額は、全国の介護給付費総額の2分の1の額(公費負担
分を除いた分)を、第一号被保険者と人数比で案分した額をもとに求められ、
健康保険においては2分の1の事業主負担があり、国民健康保険において
は2分の1の国庫負担がある。第二号被保険者が老年期痴呆、脳血管障害
等の老化に起因する特定の疾患により、要介護または要支援認定の申請
を行った場合や特に求めない限りは、第二号被保険者には、被保健者証は
交付されない。市町村の区域内に住所をもつ40歳以上65歳未満の医療保
険加入者は介護保険の第二号被保険者となる。