特定施設サービス計画にはサービスの内容、担当者、健康上・生活上
の問題点と解決すべき課題、提供するサービスの目標・達成時期・提
供上の留意点を定める必要がある。有料老人ホームや軽費老人ホー
ム(特定施設)に入所している要介護者または要支援者に対して、特定
施設サービス計画にもとづき入浴・排泄・食事等の介護、洗濯・掃除等
の家事、生活等に関する相談・助言等の要介護者・要支援者に必要な
日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行う。介護保険の給付
対象となる居宅サービスの一つ。常時10人以上の高齢者を入所させ、
食時の提供その他日常生活上必要な便宜を提供し、自炊ができない程
度の身体機能の低下等が認められ、または高齢等のため独立して生活
するには不安が認められる者であって、家族の援助が困難なものを入所
させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を提供する施設。なお、
居住費用(施設・設備費用、光熱水費等)、食事費用、看護・介護職員の
加配に要する費用などは利用者負担となる。