学校教育法第75条によると、小・中学校および高等学校に置くことがで
きるとなっており任意設置制である。日本の特殊学級には知的障害
者、肢体不自由者、身体虚弱者、弱視者、難聴者、その他心身に故障
のある者で、特殊学級において教育を行うことが適当なものを対象とす
るものがある。これらの学校は、疾病により療養中の児童および生徒に
対して、特殊学級を設けまた教員を派遣して教育行うことができる。障害
をもつ児童・生徒のためにその障害に応じて特別な教育を施す目的で小
学校および中学校に設置された特別な学級。
「学校教育法第75条 ・・・ 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校
及び幼稚園においては、各いずれかの障害等に該当する児童、生徒及
び幼児その他教育上特別の支援を必要とする児童、生徒及び幼児に対
し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上
の困難を克服するための教育を行うものとする。とされている」