点字刊行物および視覚障害者用の録音物の貸し出しおよびその他利用
に関する事業を主たる業務とし、あわせて点訳を行う者の養成または派
遣、点字刊行物の普及の促進および相談などを行う。利用料は無料また
は低額とされている。身体障害者福祉法にもとづき設置される身体障害
者更生援護施設のうち視聴覚障害者情報提供施設の一種。
「点字図書給付事業 ・・・ 視覚障害児にとって重要な情報入手手段で
ある点字図書を視覚障害児に給付することにより、情報の入手を容易に
し、福祉の増進を目的とする事業。年間6タイトル、24巻まで支給を受け
ることができる。市町村の点字図書給付台帳によって管理されている」