身体障害福祉法では、両耳の聴力レベルが70デシベル以上の人などを
聴覚障害者とし、障害等級を6級から2級の間で認定している。受障時期、
受障部位、受障原因により治療・援助法・コミュニケーション手段が異な
る。特に言語習得期との関わり、高齢者か否かの区別は重要である。耳
から大脳の聴覚中枢に至る経路の一部あるいは全部に損傷があり、言葉
や音の聞き取りが困難で、日常のコミュニケーションに支障があると自覚
または他覚されていることをいう。
「聴覚・言語障害者更生施設 ・・・聴覚、言語機能または音声機能の障害
のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者を入
所させて、その更生に必要な治療、指導および訓練を行う施設」