障害者雇用率は全労働者数における障害者の労働者数の割合が基準
となり、5年ごとに改定される。現在は民間の事業主にあっては1.8%、国
および地方公共団体にあっては2.1%、教育委員会にあっては2.0%、特
殊法人にあっては2.1%以上の障害者(身体障害者または知的障害者)を
雇用する義務を負う。この場合は、重度障害者1人は障害者2人として算入
される。障害者雇用率を達成していない事業主には、毎年度、未達成数に
応じて身体障害者雇用納付を義務づけ、達成している事業主に対しては、
身体障害者雇用調整金または報奨金が支給される。障害者の雇用の促進
等に関する法律に定められている身体障害者、知的障害者に適当な雇用
の場を与えるための制度。