障害認定日において障害等級1級または2級の障害の状態にあること、
初診日において被保険者または被保険者であった者(60歳以上65歳未
満)であること、保険料の滞納期間が3分の1以上ないか、平成18年4月
1日前に初診日のある障害の場合は直近の1年間に保険料の滞納がな
いこと、を要件として支給される。また、初診日が20歳未満である障害に
ついては、20歳になった日から支給される。被用者年金制度(厚生年金
保険、各種共済年金)に加入している者については、障害基礎年金と併
せて障害厚生年金または障害共済金が支給される。国民年金法にもと
づく年金給付の一種。