秘密を守るべき義務をいう。医師、弁護士、介護福祉士など一定のものが
職務上知った秘密を守るべき法律上の義務。漏らせば処罰される。社会福
祉援助技術(ソーシャルワーク)でいう秘密保持の原則と同じで、クライエント
(利用者)に関して知りえた秘密の事項を他の人に漏らさないこ。ただ、ケー
スワーク等においては、面接場面での秘密を漏らさないことであるが、近年
では、社会福祉サービスにおいて、介護福祉士、医師、看護師、ボランティア
等が参加するチームケアが多くなってきており、これらの人々全員に利用者
に関する秘密を守る守秘義務が要請されている。