脱臼または骨折の患部に施術するには医師の同意が必要とされている。
わが国には平成14年度調査で、約3万2000人の柔道整復師がいる。柔
道整復師法に定められた国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を受けた
者で、捻挫、脱臼、骨折、筋、腱等軟部組織の損傷に対して施術をすること
を業とする者。受験資格者は、学校教育法の規定により大学に入学するこ
とができる者で、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適
合するものとして、文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定
した柔道整復師養成施設において柔道整復師となるのに必要な知識及び技
能を修得したものである。