厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に
届け出た診療所である保険医療機関が、在宅療養計画を策定し、計画
的な医学的管理の下に、1ヶ月に2回以上訪問して診療を行った場合に
診療報酬が算定される、寝たきり老人在宅総合診療のこと。緊急時入
院体制加算、24時間連携体制加算、ターミナルケア加算等もある。また、
この診療料を算定した場合には老人慢性疾患生活指導料、寝たきり老
人訪問指導管理料、投薬及び検査の費用は算定出来ない。但し注射
薬剤費、注射手技料は算定でき、往診時の再診料と外来加算料、外来
での再診料と外来加算、電話再診料も算定できるとなっている。