社会福祉事業法に定められている社会福祉事業を行うことを目的として
設立された法人をいう。民間社会福祉事業の公共性と純粋性を確立する
ために、公益法人とは違った組織の特別法人を創設しようとするもの。
社会福祉法人は公益事業および収益事業を行うことができる。①社会福
祉法人以外の者は名称中に「社会福祉法人」またはこれに紛らわしい文
字を用いてはならないこと、②自主的にその経営基盤の強化を図るととも
に、その提供するサービスの質の向上および事業経営の透明性の確保
を図らなければならないこと、③社会福祉事業を行うに必要な資産を備え
なければならないこと、④社会福祉事業の他に公共事業または収益事業
を行うこともできるが、特別の会計として経理すること、⑤役員の欠格事由
が厳格であること、⑥国または地方公共団体による助成および監督がある
こと、⑦税制上の優遇措置がとられていること、等の特徴がある。