今回は「指定介護老人福祉施設」について説明します!
指定介護老人福祉施設とは?
指定介護老人福祉施設という言葉は、一般的にはあまり耳にしない方が多いかもしれません。
端的に言えば、指定介護老人福祉施設とは、都道府県知事の指定を受けた介護老人福祉施設のことです。
さらにわかりやすく言えば、特別養護老人ホームのことです。
「特別養護老人ホーム」という言葉は、多くの人に馴染みがある言葉ではないでしょうか?
指定介護老人福祉施設は、主に厚生労働省が定めている法令によって細かい定めがあります。
その内容は指定介護老人福祉施設の設備の基準や、入所申込者又はその家族に対して入所の内容及び手続の説明及び同意の定め、その他指定介護老人福祉施設を運営する人員に関する定めなど、多岐にわたっています。
実際に定められている条文を確認したい方は以下のリンクをご覧ください。
これは私の気になった条文の一部になりますので、引用させて頂きます。
第三条 指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一 居室
イ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
ロ 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
ハ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
二 静養室
介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。
三 浴室
要介護者が入浴するのに適したものとすること。
四 洗面設備
イ 居室のある階ごとに設けること。
ロ 要介護者が使用するのに適したものとすること。
五 便所
イ 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
ロ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。
六 医務室
イ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所とすること。
ロ 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
七 食堂及び機能訓練室
イ それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
ロ 必要な備品を備えること。
八 廊下幅
一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。
九 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
このような法令の規定を見て、どう感じましたか?
難しい、ややこしい、堅苦しい・・・といった感想を抱いた方や、「へー!そんなことも決められてるんだ!」と新たな発見があった方もいるかもしれません。
個人的には、入居者一人当たりの床面積や廊下の幅などの規定があることに驚きました。かなり細かいところまで法令で定められているんですね。
たしかにあらためて考えてみると、車いすはもちろん、その他の介護に必要な器具の一部を用いるにはある程度のスペースが必要なので、それを確保するためにも法令でしっかりと定めておくのは重要ですよね。
また、もし自分または親族が指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入居を考えていたら、入居を決める前にこのような介護施設に関する法令を確認したほうがよいかもしれません。事前に確認し、明らかに守られていない箇所が多い指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は選択しないほうがよいでしょう。
そのような点を踏まえると、あらためて何かあったときに法令を確認する重要性を感じます(全部読むのは時間もかかるし面倒ですけどね・・・)
おわりに
今回は「指定介護老人福祉施設」について説明しました。
指定介護老人福祉施設は特別養護老人ホームのことだとおさえておけばOKです!
また、恐縮ながら法令に関する意見も書かせて頂きました。もし参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いします。