指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人
福祉施設、指定介護療養型医療施設が都道府県知事から指定をうけ
るために必要な要件。それぞれの指定基準については、平成11年3月
31日に厚生省令として発令された。
「指定居宅サービス事業者 ・・・ 訪問介護、訪問看護などの居宅サー
ビスを行う者として、都道府県知事の指定を受けた事業者をいう。指定
は、各サービスの種類ごと、事業所ごとに行われ、厚生省令(現、厚生
労働省)できめられている人員、設備、運営等の基準を満たさねばなら
ない」
「指定居宅介護支援事業者 ・・・ 居宅介護支援とは、居宅の要介護者
等に、居宅サービス等の円滑な提供が確保されるように、居宅サービス
計画を作成するとともに、指定居宅サービス事業者等との連絡調整等の
便宜の提供をすることをいう」