無料または低額な料金で、点字刊行物、視覚障害者用の録音物、聴覚
障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であって、もっぱら視覚
障害者が利用するものを製作し、またはこれらを視聴覚障害者の利用に
供し、または点訳若しくは手話通訳等を行う者の養成・派遣、点字刊行物
等の普及促進、視聴覚障害者に対する情報機器の貸し出し、視聴覚障害
者に関する相談等を行う施設をいう。点字図書館、点字出版施設および
聴覚障害者情報提供施設がある。身体障害者福祉法にもとづき設置され
る身体障害者更生援護施設の一種で、地域利用施設に分類される。