知的障害児・者施設および身体障害児・者施設等においては、特例を設
けて児者一元化の方途が講じられている。18歳以下の身体障害児は児
童福祉法による児童福祉施設等で、18歳以上の身体障害者は身体障害
者福祉法による身体障害者更生援護施設等で処遇されているが、一貫
した処遇の必要性から障害児・者を18歳で分けるのは不合理な面がある
ため、可能な限り児・者の対策を統合的に行う試みがなされており、いわ
ゆる児者一元化といわれている。
「児童福祉法 ・・・ この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいい、
児童を次のように分ける、①乳児: 満1歳に満たない者②幼児: 満1歳
から、小学校就学の始期に達するまでの者③少年: 小学校就学の始期
から、満18歳に達するまでの者と、定義されている」