支給限度額には、区分支給限度額と種類支給限度額の2つがある。区分
支給限度額とは、在宅サービスを利用する場合に、1人の利用者が月単位
または6ヶ月単位で利用できるサービス費の限度額をいう。種類支給限度
額とは、特定のサービスの供給不足が見込まれ、利用者の公平な利用が
できなくなると判断されるような場合に、市町村の判断により在宅サービス
の単一の種類ごとに設けるサービスの利用限度額をいう。介護保険では、
要介護状態区分に応じて支給限度額が決められており、支給限度額内で
のサービスを利用するときは、利用者負担は1割になるが、限度額を超えて
のサービスを利用した場合には、超えた分だけの全額利用者負担となって
いる。