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さ行

視覚障害

投稿日:

障害が永続するもので、一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下

のもの、両眼の視力がそれぞれ0.1以下のもの、両眼による視野の2分の

1以上が欠けているもの、両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、に該

当する者を同法の対象となる身体障害者としている。身体障害者法で規

定する身体障害の一種。

「視覚 ・・・ 光のエネルギーが眼の網膜の感覚細胞に対して刺激となっ

て生じる感覚で、五感の一つである。色覚、明暗覚、運動覚、形態覚等の

総称でもあり、視覚の機能としては、視力、色覚、調整力、視野、両眼視機

能、光覚などがあげられる」


-さ行

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