障害が永続するもので、一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下
のもの、両眼の視力がそれぞれ0.1以下のもの、両眼による視野の2分の
1以上が欠けているもの、両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、に該
当する者を同法の対象となる身体障害者としている。身体障害者法で規
定する身体障害の一種。
「視覚 ・・・ 光のエネルギーが眼の網膜の感覚細胞に対して刺激となっ
て生じる感覚で、五感の一つである。色覚、明暗覚、運動覚、形態覚等の
総称でもあり、視覚の機能としては、視力、色覚、調整力、視野、両眼視機
能、光覚などがあげられる」