作業施設とは、身体障害者授産施設、身体障害者福祉工場、知的障害者
授産施設、重度身体障害者授産施設、精神障害者授産施設、身体障害者
通所授産施設、生活保護法の授産施設等がある。雇用されることの困難な
または生活に困窮する障害者を入所させ、必要な訓練を行い、かつ、職業
を与え、自活させる施設を類型的に称する。
「身体障害者授産施設 ・・・ 身体障害者で雇用されることの困難なもの
または生活に困窮するもの等を入所させて、必要な訓練を行い、職業を与
え、自活させる施設」
「知的障害者授産施設 ・・・ 18歳以上の知的障害者であって雇用される
ことが困難なものを入所させて、自活に必要な訓練を行うとともに、職業を与
えて自活させることを目的とする施設」
「精神障害者授産施設 ・・・ 雇用されることが困難な精神障害者が自活す
ることができるように、低額な料金で必要な訓練を行い、および職業を与える
ことで、社会復帰の促進を図ることを目的とする施設」