措置制度は、社会福祉の責任主体である国・地方公共団体が、利用申請
にもとづき福祉サービス利用の審査・決定を行うわが国独特の制度である。
福祉サービスの普遍化・一般化の必要から措置という行政処分への反省、
サービス提供者と利用者の対等性の確保、利用者の選択性の確保などの
観点から、近年では介護保険制度のように、措置制度を廃止・縮小し、サー
ビス利用者と提供者が個別に契約する仕組みへと移行しつつある。
「措置 ・・・ 福祉サービスの利用に関する使い方では、特別養護老人ホー
ムに措置するというように、行政がその権限として強権発動することによって
サービスの利用決定を行う職権措置をさす」