精神疾患を有する者という医学的概念でとらえており、精神障害者を能力
障害に着目してとらえる障害者基本法よりも対象は広い。また障害者の雇
用の促進等に関する法律では、精神障害の症状が安定していて、就労が
可能な者で、精神分裂病(統合失調症)、そううつ病、またはてんかんにか
かっている者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、とされて
いる。なお、知的障害者については、医療保険面では精神保健福祉法が、
福祉的援助は知的障害者福祉法が適用される。精神保健福祉法第5条で
は、精神分裂病、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的
障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいうと定義し、医療や保護
を行い、その社会復帰の促進および自立と社会経済活動への参加促進の
ために援助を行う対象としている。